婚姻届の出し方(必要書類は早めに用意すべし)

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「婚姻届」・・・結婚するカップルが一度はお世話になるであろうお役所の手続きになります。

テレビやらのドラマなどではどちらかといえば「離婚届」の方が馴染みがある気がしますが(まぁそれもどうかと思うけどね)、たった1枚のぺらぺらの紙ではあるのですが、実際、手に取ってみるとなんとなく「おぉー」っという気持ちになります。

こんな1枚の紙で自分の人生が変わってしまうものなのか・・・と思うと、意外と簡単、あっけないなと思ったり、そのお手軽さが逆に怖くなったり、感動してなかなかペンが入らなかったり・・・人それぞれ、思い入れもひとしおでしょう。ある意味、結婚式や披露宴よりも、一番緊張する部分かもしれませんね。。

人生に一度きり(もちろん何回も提出する方もいるかもしれませんが)婚姻届の書き方や提出方法、必要書類等、初めてで分からないみなさんの為に実体験を元にお話していくことにします。

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まずは、婚姻届を提出するに当たっての必要書類の揃え方です。

その前に、一つ気になるのが「婚約届って、いつから有効になるのか」という点です。

お役所仕事ですから、何となく提出した書類を何人かの偉い人に見てもらい、ハンコ的なものを沢山押してもらって、忘れた頃に「認められましたよ」的な書類が自宅に郵送され、その時点で晴れて婚姻!という風に思いがちなのですが、実際は「届け出をした日(受理された日)」から効力を発揮することになります。

民法第739条に「戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる」とあります。・・・つまり、お役所に書類を提出して係の方が受け取った時点で「夫婦」が成立した、ということになります。

これはとても大事なことです。特に、入籍日を決めている方「結婚式の当日に合わせたい」「二人の記念日」「誕生日に」等という場合、とっても重要になります。

例えば実際、提出した「婚姻届」の内容に、「文字を間違えている」「ハンコが押されていない」などの不備が生じ、後日お役所から連絡があり婚姻届を再提出しなければならなかったというケースがあったとしても、実際ここで認められる婚姻日というのは「初回に書類を提出し、受理された日」ということになるわけです。再提出して受理された後日に変更になる、ということは無いわけですね。

こういった「誤字、脱字」などの不備によるものはまだ良いのですが・・・・「必要書類が足りない」といったケースはお役所に持って行った時点でも「受理」されません。

係の人が受け取ってくれないわけですね。つまり、どんなにがんばっても婚姻が成立しない、ということになります。

あたくしの周りにも、記念日に二人でわざわざ仕事の休みを取り、お役所に婚姻届を提出しに行ったのですが、必要書類の欠如を指摘され、結局書類は間にあわず、記念日に入籍することができずに泣きを見たというカップルがいます。

・・・なんてこった・・・記念日は1年に1度しかないのに・・・。。

と、いうわけで、婚姻届を出すに当たって必要書類を事前に調べ、手元に置いておくというのはとても大事になります。まして挙式披露宴直前に準備する、ということになるとバタバタして忙しくなるし、書類関係は後回しになりがちです。1日2日で準備できるものかと思いきや、人によっては書類を準備するだけで何週間もかかる人もいます。

「希望している入籍日に提出できなかった!」という事態を避ける為にも、安全を優先しせめて必要書類だけでも早めに手に入れたい所です。

では、その大事な「必要書類」について説明します。

婚姻届

これが無いと当然婚姻はできませんよね。具体的な書き方についてはまた別にお話します。この書類は市役所・区役所・町村役場で手に入れることができます。

顏写真付きの身分証明書

免許証等公的機関が発行する顏写真付きの身分証明書が必要です。(運転免許所やパスポート、写真付き住民基本台帳カードなどの本人確認書類など)

届出人の印鑑

実際に、署名・押印された婚姻届を窓口に持参するのは、実は本人達以外の他人でもかまいません。その際に書類をを持参する人の本人確認をされますので上記の物が必要になります。また、届け出人本人の書類であったとしても、誤字などの訂正をその場で行う事ができるので、印鑑を持って行く事も忘れないようにしましょう。

戸籍謄本または戸籍全部事項証明書1通(本籍が市外の人)

曲者なのはコレですね「戸籍謄本」。ただし、夫と妻両方の本籍地がある役所で提出する場合は必要ありません。

みなさんは、自分の戸籍がどこにあるのかはもちろんご存じだと思います。(分からない方は運転免許所に書いてあるのを見るか、お母さんに聞いてください)しかし、この戸籍謄本というのはその戸籍がある市役所・区役所・市町村役場でないと手に入らないという事実は知っていました?

ちなみにあたくしは知りませんでした・・・普通に自分が住んでる地域のお役所で手に入るものだと思ってましたぜ・・・

あたくしの場合、実は戸籍は「父方の祖父母の実家」(遠方)になってましたので、この事実を知り急いでおじいちゃんに電話をした記憶があります。。挙式3日前です。危ない危ない・・・。。。

ちなみに、お役所で戸籍謄本、戸籍抄本を得るのに証明書を請求出来る人というのも決まっており、基本的には「本人、同一戸籍の人及び直系親族の人」ということなのですが、それ以外の他人(代理人)の場合は「本人の委任状」と「印鑑」が必要になります。お金もかかります。発行手数料は1通につき450円です。

多少時間がある方は戸籍元に訪れ、自分でお役所まで取りにいけば済む話なのですがそれが不可能な方は「お役所から郵送で請求」するという事も可能です。

「戸籍等郵送交付請求書」に記入し、「返信用封筒(自宅の住所氏名を記入+90円切手を貼っとく)」と「450円分の郵便定額小為替」を同封し、戸籍元のお役所、市民課へ送付すればOKです。

「戸籍等郵送交付請求書」というのは、大抵のお役所のHPからダウンロードできるか、近くのお役所でも手に入れることができますので、そちらを参照してみてください。郵便為替というのも郵便局で「為替くださーい」と言えば手に入れる事ができます。

これがね・・・意外と時間がかかるみたいで、そのお役所の規模や、自宅までの距離にもよりますが、手元に入るまで「1週間以上」かかると思ってください。あたくしが気がついた時点で郵送で取り寄せようと思ってもすでにタイムオーバーです(挙式3日前ですので)

未成年の場合は父母の同意書

未成年者は父母(両親)に「結婚に同意します」と、同意書をもらわなければ提出できません。同意書の雛形はお役所でももらえますが、自分で用意した用紙に署名押印してもOKだし、婚姻届けにある「その他」欄を使用しても大丈夫です。父母の「氏名」「生年月日」「本籍地」「住所」「押印」が必要になります。

ちなみに、父母が離婚している場合でも、両親の同意書は必要です。しかし、音信不通で連絡が取れない、病気などが理由で記載が不可能など、やむを得ない事由がある場合は、一方の同意でも特例で提出可能との事。結婚する本人達よりその旨を書面で提出するか、婚姻届の「その他」欄にその旨を記入する事になります。

・・・とりあえず、必要書類についてはこんなところでOKだと思います。婚姻と同日に新住所にする場合は、転入届を一緒に提出することはできますが、必ずしも同日に出す必要は無いですものね。

入籍日を決めており、楽しみにしていたにもかかわらず自分のミスで受理されず、タイミングを逃してしまった・・・きっと悔やむことになります。

こんな事態を避ける為にも、準備はなるべく早く!何が必要になるのかを早めに調べておくようにしましょうね。

次は、「婚姻届の書き方」についてです★

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